外部サービス利用型有料老人ホームとは
外部サービス利用型有料老人ホームは介護付有料老人ホームと住宅型有料老人ホームを混合したような有料老人ホームです。
もうすこし詳しくお話しますと、2006年4月の介護保険改正で「外部サービス利用型特定施設入居者生活介護」も介護サービス類型とされました。介護サービスの外部委託です。
「外部サービス利用型特定施設」では、
(1) 生活相談
(2) 介護サービス計画作成
(3) 安否確認、
(4) 外部の介護サービス事業者との契約による介護サービスの提供
が業務となります。
外部サービス利用型有料老人ホームもこの「外部サービス利用型特定施設」に該当します。
このうち(1)〜(3)が入居者に対する共通のサービスで定額制であり、(4)の部分は要介護度や利用者の希望に応じて、訪問介護や訪問看護、通所介護などのサービスを利用する出来高制になります。
ここで留意しておきたいのは、訪問介護などの外部サービスも有料老人ホームの責任において提供されるという点です。有料老人ホームのスタッフが作ったケアプランにもとづいて、ホームが契約した外部の介護サービスを受けるということになります。
この際、介護保険の一割負担も外部のサービスに支払うのではなく、有料老人ホームに支払います。また、外部の介護サービスの対象は、訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、通所介護、通所リハビリテーション、福祉用具貸与になります。
この外部サービス利用型は、これまでは対象から外れていた、高齢者向け優良賃貸住宅や養護老人ホームも対象となります。今後は住宅型優良老人ホームもこの指定を受け、介護サービスの外部委託に移行するホームも増えてゆき、外部サービス利用型有料老人ホームが中心になっていくでしょう。